Amazon(アマゾン) オーストラリア輸出、
やっていますか?
自分はやっています^^
おそらく、このページをご覧の方は既に
Amazon(アマゾン) オーストラリア輸出をやっているか、
興味がある方だと思います。
Amazon(アマゾン) オーストラリア輸出については下記を御覧ください。
オーストラリア輸出で気になるのはGSTだと思います。
今回はGSTについて調べてみました。
Amazon(アマゾン)オーストラリアにも確認しました。
ebayでオーストラリアに販売している方にも関係あるので、
参考にして頂けたらと思います。
そもそもGSTとは?
GSTはGoods and Services Taxの省略で、
日本語で言えば消費税です。
一律10%です。
GSTは前からありましたが、2018年7月から法律が変わりました。
変更点としては、オーストラリア在住の方が輸入する
低価格商品(AU$1,000以下)の注文に対してもGSTがかかるようになりました。
つまり、それ以前はAU$1,000を超す商品のみにGSTが課せられていました。
GSTの徴収方法(支払い方法)は?
自分はAmazon(アマゾン)オーストラリアで販売しており、
購入者は100%オーストラリア在住の方です。
つまり、私が販売している商品はGSTの対象です。
ただ、GSTがどのように徴収されるのかが分かりませんでした。
そこでAmazon(アマゾン)オーストラリアに質問してみました。
俺は日本人だけど、GSTってどうすばいいの?
教えて
みたいな感じです。
以下、回答を記載します。
Dear Seller,
Thank you for contacting Amazon Seller Support.
I understand your concern regarding GST.
I would like to inform you that you are required to put your Tax information under tax settings:
リンク①Once this is done, the GST would be charged on the basis of the tax information provided by you.
Apart from this for all the goods imported in Australia the shipments below 1000AUD, would be taxed and payed by Amazon. Please read more about this here: リンク②
Having said this, I would suggest you to contact your Tax Advisor once to have better clarity over Taxes. Please have the below mentioned help pages at your disposal while referring to your tax advisor.
I apologise for that fact that Amazon Seller Support not being an expert in Tax norms have limited information on the same. It is therefore required by you to have your queries addressed by a Tax Advisor.
Thank you for your understanding on this.
Have a Good Day!
上記のリンクにアクセスするには、
Amazon(アマゾン)オーストラリアの出品用アカウントでログインする必要があります。
リンク①からABN/VAT/GSTの登録番号を設定出来ます。
リンク②がGSTについて色々記載があります。
英語で記載されているページでしたが、
Amazon.co.jpにも日本語訳のページがありました。
こちらは特にログイン不要で参照できます。
上記から重要なポイントを引用すると、
オーストラリア国外からamazon.com.auに出品して、商品を出荷するとどうなりますか?
課税価格が1,000豪ドル以下の商品を出品し、
その商品をオーストラリア国外からオーストラリアの住所に発送する場合、
Amazonは10%のGSTを自動的に算出、徴収し、納付します。
10%のGSTはどのように算出されますか?
amazon.com.auでLVIG商品を出品してオーストラリア国外からオーストラリアの購入者に発送する場合、
売上の合計の11分の1の金額および出品者がセラーセントラルで設定した配送料が
Amazonにより引き落とされて、オーストラリア税務局(ATO)に直接入金されます。
GSTを考慮に入れた価格および配送料を設定するようにしてください。
この法律は、課税価格が1,000豪ドルを超える商品には適用されません。
そのような商品では、売上の合計から10%のGSTが引き落とされることはありません。
この辺りがポイントかと思います。
つまり、AU$1,000以下の商品(送料含む)については、
Amazon(アマゾン)オーストラリアがオーストラリア税務局(ATO)に
納税するのでセラーは何もしなくて良いといことです。
上記に該当する商品は注文の詳細画面に
Tax Collection Model :LowValueGoods
Tax Collection Responsible Party :Amazon Commercial Services Pty Ltd
と記載されています。
リンク③はアマゾンの税に関するポリシーが記載されています。
ebay(イーベイ)でオーストラリア輸出している場合は?
ebay(イーベイ)でも販売しており、オーストラリアの方も良く購入してくれます。
なので、ebay(イーベイ)の場合、GSTをどのように処理すべきかを調べてみました。
プラットフォーム事業者(EDP)は、
低価格輸入品(AU$1,000以下)に対するGST相当額を
バイヤーから徴収してオーストラリア政府に納入する義務を負います。
出典:https://www.ebay.co.jp/news/announcement/gst_20180604/
上記のとおり、ebay(イーベイ)もAmazon(アマゾン)同様でした。
文面からするとebay(イーベイ)、Amazon(アマゾン)に限らず、
AU$1,000以下(送料含む)の商品については
プラットフォーム事業者が納税する決まりのようですね。
GSTを納税する場合はどうする?
AU$1,000以下(送料含む)の商品については対応不要ですが、
AU$1,000超過(送料含む)の商品については、
Amazon(アマゾン)、ebay(イーベイ)などのプラットフォームは
GSTを徴収しないようなので、
セラーが納税する必要があるのかと思います。
ジェトロ(日本貿易振興機構)を観ると、
GST事業者登録を行い、納税するようです。
オーストラリアにおける財・サービス税(GST)について教えてください。
ただ、上記のページには
年間売上高が7万5,000豪ドル以上(非営利団体は15万豪ドル以上)の事業者は、
GST事業者の登録が必要です。
7万5,000豪ドル未満(同、15万豪ドル未満)の事業者の登録は任意です。
とあります。
まとめ
GSTについては、下記の要因があります。
・商品価格(送料含む)がAU$1,000以下か否か
・年間売上高が7万5,000豪ドル以上(非営利団体は15万豪ドル以上)か否か
表にすると下記の4パターンになるかと思います。
※Amazon(アマゾン)、ebay(イーベイ)などのプラットフォームのみで販売している前提
商品価格(送料含む)がAU$1,000以下の商品のみを販売 | 商品価格(送料含む)がAU$1,000超過の商品も販売 | |
年間売上高が7万5,000豪ドル以上
(非営利団体は15万豪ドル以上) |
パターン① | パターン② |
年間売上高が7万5,000豪ドル未満
(非営利団体は15万豪ドル未満) |
パターン③ | パターン④ |
パターン①
年間売上高が7万5,000豪ドル以上(非営利団体は15万豪ドル以上)なので、
GST事業者登録を行う必要があります。
ただ、販売した商品商品価格(送料含む)がAU$1,000以下なので、
GSTはプラットフォームが納税しており、
実際のGST納税額は0だと思います。
GST事業者登録をすると、売上額に関わらず、
申請・手続きをする必要があるようです。
※確定申告のようなものかと思います。
パターン②
こちらもパターン①同様、
年間売上高が7万5,000豪ドル以上(非営利団体は15万豪ドル以上)なので、
GST事業者登録を行う必要があります。
また、AU$1,000超過(送料含む)の商品も販売しているので、
その分のGSTはプラットフォームが納税しておらず、
自分で納税する必要があるでしょう。
パターン③
年間売上高が7万5,000豪ドル未満(非営利団体は15万豪ドル未満)なので、
GST事業者登録は任意、つまりGST事業者登録をしなくてもOKだと思います。
販売した商品商品価格(送料含む)がAU$1,000以下なので、
GSTはプラットフォームが納税しています。
つまりパターン③の場合は、特何もしなくて良いかと思います。
※自分も現在、この状態です。
パターン④
年間売上高が7万5,000豪ドル未満(非営利団体は15万豪ドル未満)なので、
パターン③同様、GST事業者登録は任意・・・だと思います。
ただ、販売した商品商品価格(送料含む)がAU$1,000超過なので、
GTSを納税する必要があります。
となると、GTSを納税する為に、GST事業者登録をする必要があるかと思います。
GTS事業者登録をせず、GSTを納税する方法があるのかもしれませんが、
分かりませんでした。
自分がまだこの状態ない為、調べが足りていませんが、
今後、さらに調べて更新するつもりです。
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